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住宅ローンが残っている物件購入


築浅中古住宅を購入する時に注意することの一つに売主の住宅ローンが残っているかどうか確認することは大切です。


ローンを組んで購入されるので築浅物件だったら多額の残金残っていると思います。となれば抵当権も必ず残っています。


抵当権とは何かというと、銀行でローンを設定する時にもし返せなくなったらマイホームを競売にかけ、その代金で返してもらいますよっていう、いわば身代金のような物です。

住宅ネット情報は物件の所有権と記載があっても完全所有権ではないので注意が必要です。


もし抵当権付き物件を購入し、売主が売却代金でローン完済せず、または売却代金では足りずに抵当権が抹消出来なった場合、競売にかけられせっかく手に入れたマイホームを手放さなくてはならなくなるかもしれません。

仲介不動産屋さんが契約時に必ず読み合わせをしなくてはならない重要事項説明35条条文には「抵当権について書かれており完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担の除去を抹消する」など記載があります。たくさんの条文がありますが、抵当権・瑕疵など重要なワード部分は納得いくまで読み返しましょう。

そうは言っても抵当権のついていない物件など数少ないかもしれません。

契約前に抹消すると言うなら何を原資にされるのか?聞いてみても良いかもしれません。

契約後であれば、決済時(物件代金のお支払い)・引き渡し(所有権の移動)の際に売主の抵当権者(ローン銀行)と買主のローン銀行と司法書士の方、同席にて、抵当権抹消・所有権移動⇒住宅ローン抵当権設定・所有権設定登記を同時進行することをお薦めします。


司法書士さんに同席して完全に抵当権が抹消した事を確認する事は大切です。

マイホームこれから安心してながく住めるように不安材料は取り除いておきましょう。

 
 
 

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